宅地の評価は、通達により、市街地を形成している地域の宅地については路線価方式により、それ以外の地域にある宅地については倍率方式で行うことになっています。
ここで、路線価方式とは、国税局が路線ごとに競っている路線価をもとに奥行価格補正など一定の調整を施し、評価対象となる画地の地積を乗じた金額によって宅地を評価する方式をいいます。
他方、倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額により宅地を評価する方式をいいます。
なお、ある土地が路線方式で評価されているのか、倍率方式評価されているのかは、税務署に備えてある財産評価基準書により確認できます。