なります。
贈与税は、相続税と比較して累進税率の増加が大きくなっています。ですから、ある程度の財産を贈与すれば、贈与税が相続税をはるかに上回ることになるのです。
相続時精算課税制度は、相続税の仮払いのような制度ですので、贈与の際には20%を仮払いしておくという理解でよいのです。
贈与者が死亡した場合には、贈与財産の価額は相続税の課税価格に加算され、相続税が算出されます。そして、贈与の際に支払った贈与税がある場合には、その金額を控除した金額が納付すべき相続税の額となり、仮に払い過ぎになっている場合には還付を受けることができるのです。