特定の贈与者からの生前贈与の累計額が2,500万円の範囲であれば贈与税が課せられることありません。
相続時精算課税制度の適用を受けた場合の特別控除額は、2,500万円(既に特別控除の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した金額となります。)、あるいは特定贈与者ごとの贈与税の課税価格の低い金額となります。ですから、累計額が2,500万円以内の生前贈与については贈与税が課せられないのです。
相続時精算課税制度の適用を受けた場合には、特別の控除が受けられると聞きましたが、その内容を教えてください。
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特定の贈与者からの生前贈与の累計額が2,500万円の範囲であれば贈与税が課せられることありません。
相続時精算課税制度の適用を受けた場合の特別控除額は、2,500万円(既に特別控除の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した金額となります。)、あるいは特定贈与者ごとの贈与税の課税価格の低い金額となります。ですから、累計額が2,500万円以内の生前贈与については贈与税が課せられないのです。
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