相続税の2割加算が適用される場合の納税額は、その人の算出税額の120%、あるいはその人の相続税の課税価格の70%のいずれか低い額となります。
相続税額の2割加算は、常に算出された相続税に2割上乗せすることになるのですか?
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相続税の2割加算が適用される場合の納税額は、その人の算出税額の120%、あるいはその人の相続税の課税価格の70%のいずれか低い額となります。
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