相続・遺言
相続・遺言

その他の宅地について、評価減の特例はどのような場合に適用されるのですか?

居住用の宅地や、個人で不動産貸付業を行っている場合の貸付用宅地は、無条件で200平方メートルまで50%減の評価を行うことになります。

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