相続・遺言
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国営事業用宅地の評価減の特例は、どのような場合に適用されるのですか?

国営事業用宅地とは、特定郵便局を指します。

この国営事業用宅地については、親族が取得した場合、相続開始後5年以上借受ける見込がある場合に、400平方メートルまでの部分につき80%減の評価を行うことになります。

また、親族以外の者、相続開始後5年以上借受ける見込がない場合にも、200平方メートルまでの部分につき50%減の評価を行うことになります。

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