海外にある財産を日本にいる者が相続すると、財産の所在地国と日本とで二重に課税されることがあります。この場合に、財産所在地国で相続税に相当する税が課された場合に、外国税額を日本の相続税額から控除するものです。
ただし、控除される外国税額は以下の計算式で算出される額を限度とします。
外国税額控除前の相続税額×(当該国外に所在する財産の価格÷課税価格計算の基礎に算入された部分の金額)
外国税額控除とはどのような内容のものですか?
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海外にある財産を日本にいる者が相続すると、財産の所在地国と日本とで二重に課税されることがあります。この場合に、財産所在地国で相続税に相当する税が課された場合に、外国税額を日本の相続税額から控除するものです。
ただし、控除される外国税額は以下の計算式で算出される額を限度とします。
外国税額控除前の相続税額×(当該国外に所在する財産の価格÷課税価格計算の基礎に算入された部分の金額)
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