傷害者である法定相続人が相続や遺贈により財産を取得したときに受けられる税額の控除です。一般障害者と特別障害者とで控除される額に相違があります。なお,ここで特別障害者とは,心神喪失の常況にある,障害の程度が1級または2級と認定されたなどの者です。
一般障害者と特別障害者が控除される税額は以下の方法で算出されます。
- 一般障害者(70歳−相続開始時の年齢)×6万円
- 特別障害者(70歳−相続開始時の年齢)×12万円
障害者に対する相続税額の軽減措置とはどのようなものですか?
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傷害者である法定相続人が相続や遺贈により財産を取得したときに受けられる税額の控除です。一般障害者と特別障害者とで控除される額に相違があります。なお,ここで特別障害者とは,心神喪失の常況にある,障害の程度が1級または2級と認定されたなどの者です。
一般障害者と特別障害者が控除される税額は以下の方法で算出されます。
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