相続・遺言
相続・遺言

被相続人の葬儀費用については、相続税を算出する場合の課税対象となる財産から控除されますか?

控除されます。

葬儀費用は、厳密には被相続人の負債ではありません。しかし、相続人が当然負担する費用ですので、被相続人の債務とあわせ控除の対象とされているのです。

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