被相続人の債務は、相続開始のときに現に存在する額について、相続税の課税価格を計算するにあたり控除することができます。
控除の対象となる債務とは、住宅ローンや自動車ローンなどに加えて、被相続人が残した所得税、地方税、固定資産税等の公租公課も含まれます。
相続税を算出する場合の課税対象となる財産から、被相続人の負債は控除されるのですか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
被相続人の債務は、相続開始のときに現に存在する額について、相続税の課税価格を計算するにあたり控除することができます。
控除の対象となる債務とは、住宅ローンや自動車ローンなどに加えて、被相続人が残した所得税、地方税、固定資産税等の公租公課も含まれます。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F