相続または遺贈により取得したとみなされるものにはおもに以下のとおりです。
- 生命保険契約の保険金または損害保険契約の死亡保険金。ただし、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分に限る
- 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金、功労金など
- 被相続人の死亡のとき、まだ保険事故が発生していないもので、被相続人以外の者がその契約者である生命保険契約について、相続開始までに払い込まれた保険料のうち、被相続人が負担した割合に相当する部分
- 被相続人の死亡のとき、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で、被相続人が掛金や保険料を負担し、被相続人以外の者が契約者であるもののうち、被相続人が負担した割合に相当する部分
- 定期金給付契約で、定期金受取人に対し、生存中または一定期間定期金を給付し、その者が死亡したときは、遺族などに定期金や一時金を給付するといったものに関する権利のうち、被相続人が負担した保険料の額に相当する部分
- 被相続人の死亡により、相続人その他の者が取得した定期金に関する受給権で,契約に基づかないもの