経済的価値がある、ありとあらゆる財産にかかってくると考えてよいです。
むしろ、相続税がかからない財産を覚えておき、それ以外の財産にはかかってくるものと考えておけばよいでしょう。
相続税がかからない財産には、以下のものがあります。
- 墓地・墓石、仏壇、仏具、神棚等
- 一定の社会福祉事業、更正保護事業、学校を運営する者、宗教、慈善、学術を目的とする事業などを行う者が相続または遺贈により取得した財産。ただし、相続または遺贈によって取得してから2年を経過した日までに公益事業に用いてない場合は除かれます。
- 心身障害者に対し、地方公共団体が実施する共済の受給
- 相続人が受取った生命保険金の一定額(非課税となる額は総額で500万円×法定相続人の数となります。)
- 相続人が受取った退職金の一定額(非課税となる額は総額で500万円×法定相続人の数となります。)
- 国や地方公共団体、特定の公益団体などに寄付した財産相続税の申告期限までに寄付する必要があります。
- 特定の公益信託の信託財産に支出した金銭
相続税の申告期限までに支出する必要があります。