できません。
将来、相続人になる予定の者のことを推定相続人と呼びます。そして、ここで両親(父母)は、将来、被相続人となる者ということになります。
推定相続人には、将来、遺産相続を受けられるという期待権が存在します。しかしこの期待権というのは、将来遺産を受けることができるというだけの権利でしかなく、将来被相続人になるであろう者の財産処分行為を止めることはできないのです。
逆の立場になって考えてください。自分が良かれと思って行った財産処分を子供から差止められるようではたまったものではありません。人は、判断能力が備わっている限り、自らの判断に従って、自由に財産を処分することができるのです。これを推定相続人であるというだけで、阻止することなどできません。