相続・遺言
相続・遺言

子や孫などが一切いない場合、第2順位として両親や祖父母が相続人となることは分かりましたが、両親が片方健在で、祖父母とも健在である場合、相続関係はどのようになるのですか?

亡くなられた方から見て、子や孫のことを直径卑属といいますが、直径卑属は子が亡くなっていれば孫、子も孫も亡くなっている場合にはひ孫という具合に際限なく代襲相続することになります。しかし、このような直系卑属が一切いない場合には、直系の尊属が相続人となり、直系尊属についても直系卑属同様に際限なく代襲相続することは、こちらの質問で説明したとおりです。

直系尊属の代襲相続で気をつけなければならないのは、最も近い尊属が現れた段階で、さらに進んで代襲していくということがないという点です。例えば、父は死亡したが母が健在で、亡くなった父方の祖父母も健在である場合に、父方の祖父母が父の相続を代襲して、母と父方の祖父母が相続人となるわけではありません。この場合、最も近い尊属である母が現れたことによって、父の代襲は発生せず母のみが相続人となるのです。

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