相続・遺言
相続・遺言

私には、子供が甲、乙の2人います。そして、甲には子供(孫)Aが一人います。甲は、体が弱く、私の事業についてはAについでもらいたいと考えており、Aと養子縁組をしました。甲が亡くなり、その後も私も亡くなった場合、Aの相続はどのようになるのですか?

Aは、あなたの養子として相続するとともに、甲の代襲相続人としても相続します。
この点について法律で明確に定められておらず、判例があるわけでもありません。
しかし、一般的に、質問のような二重に相続権を持つ場合には、二重に相続ができると考えられています。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分