含まれます。
民法では、人は出生により権利を取得したり義務を負うと規定されています(民法3条)。しかし、遺産相続に関しては、特別の規定が設けられており胎児、つまり母親のお腹にいる子も相続することができるとされているのです(民法886条)。これは、子が母親のお腹にいる状態で父親が亡くなった場合、父親の死亡が少し遅ければ相続できたが、偶然早かったために相続できないという事態を回避するために設けられました。父親が亡くなって、父親の遺産を最も必要とするのは、母親とその子です。であるならば、出生していようが、胎児であろうが、母親と子に相続させることは当然のことと言えます。