相続・遺言
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配偶者が亡くなった後、再婚したのですが、それでも相続人になるのですか?

配偶者が亡くなった後に再婚した場合でも、以前に配偶者であったということには変わりありません。亡くなられた方が死亡した時点で遺産相続が開始し、そのときを基準に相続人の範囲が確定され、その後に生じた身分関係の変化は関係ないのです。
ですから、配偶者が亡くなった後に再婚した場合でも相続人でなくなるということはありません。

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