甲の子は、あなたが亡くなる前に生まれていれば相続人となることができます。
民法887条2項は、被相続人(あなた)の子(甲)が、・・・その相続権を失ったときは、その者の子が代襲相続すると規定されており、あなたが亡くなるときに、甲の子がうまれておればよいと規定しています。この規定にしたがって、あなたの孫は、将来あなたの相続を受けることができるのです。
私は、甲を相続人から排除しようと考えています。ただ、甲には配偶者がおり、将来甲と配偶者との間に子供(孫)が生まれた場合、孫には相続をさせてあげたいと考えています。私が甲を排除した後に孫ができた場合に、孫は私の相続を受けることができるのでしょうか?
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甲の子は、あなたが亡くなる前に生まれていれば相続人となることができます。
民法887条2項は、被相続人(あなた)の子(甲)が、・・・その相続権を失ったときは、その者の子が代襲相続すると規定されており、あなたが亡くなるときに、甲の子がうまれておればよいと規定しています。この規定にしたがって、あなたの孫は、将来あなたの相続を受けることができるのです。
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