民法では次のような行為を行った場合に相続人となることができないと規定されています(891条)
-4 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
-3 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
-2 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
-1 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
-0 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
ここで、被相続人とは、将来亡くなったときに自らの財産を相続させる人のことです。
遺言がらみの不正行為は相続欠格事由になりますので注意してください。
なお、以上のような行為が合った場合、特別な手続を経ることなく、当然に相続人としての資格を失うことになります。