相続・遺言
相続・遺言

民法で相続人と定められている者は、民法が定める順位に従って必ず遺産相続を受けることができるのでしょうか?

民法で相続人と定められている者のことを法定相続人といいますが、法定相続人が必ず相続を受けることができるというわけではありません。

そもそも、法定相続人が相続を受ける権利を持っている理由のひとつに、これらの者が家族的共同体の一員であるという点があります。そこで、民法では、このような家族的共同体を破壊する一定の行為を行う者について相続権を奪うことになっています。これを相続人の欠格といいます。

また、相続の欠格まではいかなとしても、これに準ずるような家族的共同体を破壊する行為が行われた場合には、予め相続権を奪うことができます。これを相続人の廃除といいます。

以上のように、相続の欠格にあたる場合や相続人から排除された場合には、法定相続人で合っても相続を受けることができないということになります。

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