被相続人の事業について労務の提供を行ってきた場合、財産上の給付を行った場合に寄与分として評価されることになります。
被相続人の事業について労務の提供を行ってきたものの典型としては、夫婦、親子が農業や漁業、零細企業を協力して行ってきたような場合があたります。
また、財産上の給付とは、単に貸付を行い返済される予定である場合には該当せず、相続人の貸付により事業が破産を免れて、発展したというような事情が必要であるとされています。
私は、長年、父の下で家業を手伝ってきましたが、父の相続においては、私が父の財産に対する貢献度について評価して欲しいと考えています。どのような場合に私の貢献が相続において評価されるのでしょうか?
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被相続人の事業について労務の提供を行ってきた場合、財産上の給付を行った場合に寄与分として評価されることになります。
被相続人の事業について労務の提供を行ってきたものの典型としては、夫婦、親子が農業や漁業、零細企業を協力して行ってきたような場合があたります。
また、財産上の給付とは、単に貸付を行い返済される予定である場合には該当せず、相続人の貸付により事業が破産を免れて、発展したというような事情が必要であるとされています。
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