相続は、人の死亡を契機に当然に発生し、亡くなった方の意思は関係ありません。また、相続の場合、亡くなった方の財産や借金等が、相続人に包括的に承継されることになります。相続には、法定相続と遺言相続の2種類があります。
贈与は、AさんがBさんに無償で特定の財産を与えることを約束するという契約のことです。贈与する方が亡くなったときに贈与する契約のことを死因贈与といいます。また、一定の負担を付けて相手方に贈与することを負担付贈与といいます。そして、贈与は、契約書を作成しておかないと、いつでも撤回することができます。
遺贈は、遺言によって遺産の全部または一部を無償で、あるいは一定の負担を付けて他の者に与えることをいいます。遺言によって財産を受ける人のことを受遺者といいますが、受遺者は、相続人である必要はありません。また、遺贈には、遺言に財産を特定して記載する特定遺贈と、遺言に与える割合のみを記載する包括遺贈の2種類があります。
死因贈与と遺贈は、よく似ていますが、死因贈与は契約であるため相手方の承諾が必要になります。ところが、遺贈は、一方的な行為であるため、相手方の承諾が必要ありません。ただし、受遺者には、遺贈を拒否する権利が保障されています。