被相続院の生前に、財産を譲り受けて利益を受けていることを特別受益といいます。
民法では、被相続人から贈与を受けたり、結婚をするときに持参金をもらったり、マンション、土地・建物を買ってもらうなど、生計の資本として贈与を受けたときは、それは相続分の前渡しを受けたものとして、その人の相続分から差し引くことになっています。
私は、父の事業を引き継いでいるため、父所有の土地と工場を、父が生前贈与してくれていました。遺産分割のとき、私が生前父から譲り受けた土地や工場について相続分の中に含まれてしまうのでしょうか?
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被相続院の生前に、財産を譲り受けて利益を受けていることを特別受益といいます。
民法では、被相続人から贈与を受けたり、結婚をするときに持参金をもらったり、マンション、土地・建物を買ってもらうなど、生計の資本として贈与を受けたときは、それは相続分の前渡しを受けたものとして、その人の相続分から差し引くことになっています。
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