特別受益として考慮されることになります。
特別受益に時間的な制限はありません。どれだけ以前に贈与されたものであっても、相続時には相続財産を事前に受け取ったものとして考えられ、相続分から差し引かれることになります。
私は、30年前に、父親から自宅を建てるために土地の贈与を受けました。このような昔にもらった土地も特別受益として考慮されてしまうのでしょうか?
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特別受益として考慮されることになります。
特別受益に時間的な制限はありません。どれだけ以前に贈与されたものであっても、相続時には相続財産を事前に受け取ったものとして考えられ、相続分から差し引かれることになります。
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