相続・遺言
相続・遺言

父の遺産の内容が不明で限定承認による相続を考えているのですが、限定承認を行う方法について教えてください。

限定承認は、相続開始(被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。

この期間を経過してしまうと、単に相続を承認したということになり、あなたの財産で父の負債を清算させられる可能性がありますので注意してください。

また、限定承認の申立は、必ず、相続人全員で行う必要がありますので、短い時間の中で相続人間の歩調をあわせおく必要があるのです。

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