経済産業大臣の認定を受けた中小企業(会社)の代表者個人が受けられる融資です。この融資の利点は,特別金利による融資が受けられるという点です。資金使途については以下のように限定されています。
- 先代代表者が事業の用に供されている個人資産を担保として会社の事業資金を借入れている場合の返済資金。
- 後継者個人が株式等や事業用資産等を買い取る場合に必要となる資金。
- 先代経営者の相続に関して、後継者を含む相続人間で、以下に掲げるいずれかを内容とする(1)判決の確定、(2)裁判上・裁判外の和解、(3)審判の確定、(4)調停の成立により、後継者が負担した債務を支払うために必要な資金。(イ)先代経営者からの相続にあたって、遺産に株式等や事業用資産等が含まれる場合に、後継者がこれらの資産を取得するために、非後継者にその代償として金銭を支払うこと。(ロ)先代経営者からの相続にあたって、株式等や事業用資産等を相続若しくは遺贈又は贈与により取得したことによって非後継者の遺留分を侵害したため遺留分減殺請求を受けた場合に、非後継者にこれらの資産を返還する代わりに金銭を支払うこと。
- 後継者が相続若しくは遺贈又は贈与により先代経営者から取得した中小企業者の株式等や事業用資産等に課される相続税や贈与税を納付するための資金。
- 以上の他、中小企業者の事業活動の継続にために,後継者個人が特に必要とする資金。