経済産業大臣の認定を受けた非上場会社や個人事業主は、中小企業信用保険法に規定されている普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8,000万円)、特別小口保険(限度額1,250万円)については別枠化され、信用保証協会の保証のもと金融機関からの借入れができるのです。借入金の使途については、主に、株式や事業用資産等の買取資金や信用状態が低下している中小起業者の運転資金等となっています。
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経済産業大臣の認定を受けた非上場会社や個人事業主は、中小企業信用保険法に規定されている普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8,000万円)、特別小口保険(限度額1,250万円)については別枠化され、信用保証協会の保証のもと金融機関からの借入れができるのです。借入金の使途については、主に、株式や事業用資産等の買取資金や信用状態が低下している中小起業者の運転資金等となっています。
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