相続・遺言
相続・遺言

事業に用いられている財産を後継者に集中させることを、非後継者である推定相続人に納得してもらうために何らかの手当をする必要があると思うのですが、どのような手当をとることが可能ですか?

非後継者である推定相続人から同意をえるためには、これらの者に対して何らかの手当をとっておく必要がありますが、そのような手当は、後継者が贈与を受けた株式等を遺留分算定の基礎財産から除外すること、後継者が贈与を受けた株式等の評価額を合意時点で固定することの合意する際に、全員の同意をもって決定しておく必要があります。

後継者から非後継者に対して一定額の金銭を支払う、あるいは、先代代表者の生活や療養看護を行うなどといったものが考えられます。

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