先代代表者の推定相続人らが、予め協議しておくことにより、後継者が代表者を辞任した場合や、株式を処分してしまった場合の措置について決定しておくことができます。法律では、非承継者がとるべき措置を定めておらず、推定相続人らが合意書を作成する際に決定することになります。とりうる方策としては、非承継者による合意解除,一定の違約罰を支払わせるということが考えられます。
後継者が、代表者を辞任したり、株式を譲渡してしまった場合、非後継者がとることができる手段には、どのようなものがありますか?
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先代代表者の推定相続人らが、予め協議しておくことにより、後継者が代表者を辞任した場合や、株式を処分してしまった場合の措置について決定しておくことができます。法律では、非承継者がとるべき措置を定めておらず、推定相続人らが合意書を作成する際に決定することになります。とりうる方策としては、非承継者による合意解除,一定の違約罰を支払わせるということが考えられます。
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