後継者が先代代表者から贈与などにより取得した株式などを、遺留分算定の基礎財産から除外することを合意すれば、贈与などされた株式などは、遺留分算定の際の基礎財産に参入されず、遺留分減殺の対象とはなりません。この結果、先代代表者の相続により株式等が分散されずに済み、後継者による会社経営が円滑に行われるのです。
後継者が贈与を受けた株式等を遺留分算定の基礎財産から除外することの合意をするメリットを教えてください。
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後継者が先代代表者から贈与などにより取得した株式などを、遺留分算定の基礎財産から除外することを合意すれば、贈与などされた株式などは、遺留分算定の際の基礎財産に参入されず、遺留分減殺の対象とはなりません。この結果、先代代表者の相続により株式等が分散されずに済み、後継者による会社経営が円滑に行われるのです。
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