利用することができます。
先代の経営者には、既に代表者を退任している方や、承継される方とともに代表権をもっている方も含まれています。
父は、既に会社の代表権を第三者に譲っておりますが、会社の株式のみ100%持っている株主です。このような父の株式を承継する場合に、遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用することはできますか?
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先代の経営者には、既に代表者を退任している方や、承継される方とともに代表権をもっている方も含まれています。
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