いいえ。
この制度が相続人の遺留分を奪うための手段として悪用されないように、経済産業大臣の確認を得た上で、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度は、後継者と推定相続人が合意するだけで認められるのですか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
いいえ。
この制度が相続人の遺留分を奪うための手段として悪用されないように、経済産業大臣の確認を得た上で、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F