大きく分けて2つあるのですが、1つは贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度の導入です。そして、もう一つは、贈与株式の評価を予め固定できる制度の導入となっています。
中小企業経営円滑化法で定められた民法の遺留分に関する特例というのは、どのような内容になっているのですか?
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大きく分けて2つあるのですが、1つは贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度の導入です。そして、もう一つは、贈与株式の評価を予め固定できる制度の導入となっています。
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