事業資産を後継者に集中的に承継できないために廃業に追い込まれる例が相当数ある現状を踏まえて、中小企業における経営の円滑化に関する法律(一般には、中小企業経営承継円滑化法とよばれています。)を制定しました。
この法律は、事業承継に際しての民法の遺留分に関する規定に特例を設けること、金融支援措置を行うことを二大柱としています。
また、平成21年中に経済産業大臣の認定を受けた非上場の中小企業の株式等に対する課税価格の80%に対応する相続税について納税を猶予することを内容とした税制改革が行われる予定になっています。