相続人が相続財産の処分により相続放棄が認められなくなるのは、相続の開始(被相続人の死亡)を知っていなければならないというのが最高裁の判例です。ですから、父がなくなっていることを知らずに、自動車を処分しても相続を承認したことにはならず、相続放棄をすることは可能です。
父が多額の借金を抱え長年家を不在にしていたため、誰も使用しない父の自動車を処分しました。ところが、父は、自動車を処分した時点で既に死亡していました。このときにも、相続を承認したものとして相続放棄が認められなくなるのですか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
相続人が相続財産の処分により相続放棄が認められなくなるのは、相続の開始(被相続人の死亡)を知っていなければならないというのが最高裁の判例です。ですから、父がなくなっていることを知らずに、自動車を処分しても相続を承認したことにはならず、相続放棄をすることは可能です。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F