他の相続人に騙されたり、強迫されて相続放棄を行った場合には相続放棄を取消すことが可能です。
相続放棄取消の申立を家庭裁判所に対して申し立てることになるのですが、申立が可能な期間は、騙されたことが判明した、あるいは強迫の状態から開放されたときから6ヶ月となっています。ですから、騙されたと知ったときには早急に相続放棄取消の申立を行うべきです。
私の父が亡くなったのですが、父と同居している兄から、父には多額の負債があるので相続放棄を行うので、私にも相続放棄を行うように連絡がありました。そこで、私は、相続放棄の手続を行ったのですが、兄は相続放棄を行っていませんでした。兄が相続放棄を行っていない理由を調査しますと、父には多額の負債など亡かったことが判明し、私は、兄に騙されて相続放棄を行っていたことが分かりました。私の相続放棄を取消すことはできませんか?
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他の相続人に騙されたり、強迫されて相続放棄を行った場合には相続放棄を取消すことが可能です。
相続放棄取消の申立を家庭裁判所に対して申し立てることになるのですが、申立が可能な期間は、騙されたことが判明した、あるいは強迫の状態から開放されたときから6ヶ月となっています。ですから、騙されたと知ったときには早急に相続放棄取消の申立を行うべきです。
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