あなたが相続人となり負債を抱え込むことになる可能性があります。
相続の放棄を行うと、初めから相続人でなかったものとみなされます。この結果、亡くなった弟には、相続との関係で配偶者や子がいなかったという扱いになりますので、第2順位の直系尊属(あなたの両親や祖父母)が相続することになり、直系尊属がいなかったり、直系尊属も相続放棄をすれば、第3順位のあなたやその兄弟姉妹が相続することになります。相続の放棄が行われると代襲相続がはじまると考えればよいのです。
ここで、代襲相続とは、本来の相続人がいない場合にその直系尊属や直系卑属、兄弟姉妹が代わりに相続する制度ですが、直径尊属や直径卑属については際限なく代襲相続され、兄弟姉妹についてはその子までが代襲相続することになります。(こちらを参照してください)ですから、亡くなられた方の配偶者や子が相続放棄をしますと、直径尊属や直径卑属については全員相続放棄の手続をとらなければならなくなり、その方も全員相続を放棄した場合には、亡くなられた方の兄弟姉妹、その中でだれか亡くなられている方がいますと、その子までが相続放棄を行わなければ負債を相続するということになりますので注意が必要です。