相続・遺言
相続・遺言

私の夫は、多額の負債を抱えて亡くなりました。私と夫との間には成人に達していない子がいるのですが、私も子供も相続の放棄を行いたいと考えています。私が子供の母親として相続放棄の手続を行うことができるのでしょうか?

母が未成年の子の相続放棄を行うには、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その特別代理人よって相続放棄の手続を行ってもらう必要があります。

このような制度が採られている理由は、母親が子供の相続分を奪い自らの相続分を増やすことを画策することを防止するためです。そして、特別代理人が子供にとって相続放棄をすることにメリットがあるかどうかを判断して、相続放棄の手続を行ってくれるのです。

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