相続放棄は、口頭や書面で相続放棄をすると表明するだけでは認められません。相続放棄の手続は、相続を受けた(被相続人が亡くなった)ことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の申立てを行う必要があります。
家庭裁判所に対する申立を行うことなく3ヶ月が経過してしまいますと相続の放棄ができないということにもなりますので注意が必要です。
父が多額の負債を抱えたまま亡くなったため相続放棄を考えています。相続放棄をするにあたって何か手続きが必要になるのですか?
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相続放棄は、口頭や書面で相続放棄をすると表明するだけでは認められません。相続放棄の手続は、相続を受けた(被相続人が亡くなった)ことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の申立てを行う必要があります。
家庭裁判所に対する申立を行うことなく3ヶ月が経過してしまいますと相続の放棄ができないということにもなりますので注意が必要です。
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