相続・遺言
相続・遺言

私の叔父が亡くなったのですが、叔父には妻がいますが、子供がいません。ただ、叔父の兄にあたる私の父は、叔父が亡くなる前に亡くなっており、父の兄弟は他に姉がいます。私には弟もいるのですが、このときの相続分について説明してください。

あなたのお父さんが存命であれば相続分は次のとおりです。

  • 叔父の妻  4分の3
  • 亡父    8分の1
  • 叔父の姉  8分の1

ただ、あなたのお父さんが亡くなっているわけですから、あなたのお父さんの相続分はあなたと弟が代襲相続します。よって、相続分は次のようになります。

  • 叔父の妻  4分の3
  • 叔父の姉  8分の1
  • あなた   16分の1
  • 弟     16分の1

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