あなたのお父さんが存命であれば相続分は次のとおりです。
- 叔父の妻 4分の3
- 亡父 8分の1
- 叔父の姉 8分の1
ただ、あなたのお父さんが亡くなっているわけですから、あなたのお父さんの相続分はあなたと弟が代襲相続します。よって、相続分は次のようになります。
- 叔父の妻 4分の3
- 叔父の姉 8分の1
- あなた 16分の1
- 弟 16分の1
私の叔父が亡くなったのですが、叔父には妻がいますが、子供がいません。ただ、叔父の兄にあたる私の父は、叔父が亡くなる前に亡くなっており、父の兄弟は他に姉がいます。私には弟もいるのですが、このときの相続分について説明してください。
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あなたのお父さんが存命であれば相続分は次のとおりです。
ただ、あなたのお父さんが亡くなっているわけですから、あなたのお父さんの相続分はあなたと弟が代襲相続します。よって、相続分は次のようになります。
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