相続・遺言
相続・遺言

私の弟がなくなったのですが、弟には妻がおり、子供はいません。また、両親は早くに亡くしており、末の弟と父と愛人との間に生まれた妹がいます。この場合の相続分はどのようになりますか?

この場合、第1順位、第2順位の相続人がいませんので、弟の妻と第3順位のあなた、弟、愛人との間に生まれた妹が相続人となります。そして、愛人との間に生まれた妹は、あなた方兄弟の半分の相続分しかありません(こちらの質問を参照)ので、相続分は次のようになります。

  • 弟の妻   4分の3
  • あなた   10分の1(1/4×2/5)
  • 弟     10分の1(1/4×2/5)
  • 妹     20分の1(1/4×1/5)

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