民法に定められた相続分のことを法定相続分といいますが、配偶者(夫、妻)は常に相続人となります。そして、配偶者と第1順位の相続人(子あるいは直系卑属)、第2順位の相続人(両親,あるいは直系尊属)、第3順位の相続人(兄弟姉妹あるいはその子)との割合が決まっています。なお,配偶者や他の相続人については以前のQ&Aで詳しく説明していますので参照してください。
- 配偶者と第1順位の相続人の場合は,1:1の関係になります。
- 配偶者と第2順位の相続人の場合は,2:1の関係になります。
- 配偶者と第3順位の相続人の場合は,3:1の関係になります。
そして、第1順位、第2順位、第3順位の相続人が複数いる場合には、同一順位の相続人は、それぞれ頭数で等分に割ることになります。
ここで、第1順位の相続人がいる場合には、第2順位、第3順位の相続人は相続人とはなりませんし、第2順位の相続人がいる場合には第3順位の相続人は相続人とはならないことに注意しましょう。
また、第1順位、第2順位、第3順位の相続人がいない場合でも、第1順位の相続人については直系卑属に際限なく、第2順位の相続人については直系尊属に際限なく、第3順位の相続人についてもその子まで、それぞれ代襲相続しますので注意が必要です。なお、代襲相続についても、以前の「相続人とは」の中で詳しく説明していますので参照してください。