相続・遺言
相続・遺言

複数の相続人がいるときに、それぞれの相続人が遺産を受けることができる割合について教えてください。

複数の相続人がいるときに各相続人が相続することができる割合を相続分といいます。この相続分は、亡くなられた方(被相続人)が遺言を残し、その遺言に定められている場合には、原則的には遺言に定められた割合によります。ここで、原則的にはと断りを入れたのは、遺留分制度により最低限保障されるべき相続分というものが存在し、それを侵害することができないからです。遺留分については、後ほど説明します。

また、被相続人が作成した遺言書に第三者に相続の方法について一任する旨の記載があった場合には、指定された第三者に一任されることになります。このときも、相続人の遺留分を侵害することはできません。

被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、民法に定められた割合によることになるのです。この民法に定められた相続分のことを法定相続分といいます。

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