空き家対策
空き家対策

空き家の管理・維持

空き家は、放置すると朽廃します。そして、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策措置法)の「特定空家等」に認定されてしまいますと固定資産税・都市計画税の軽減措置(固定資産税については6分の1、都市計画税については3分の1に軽減)を受けることができなくなります。また、近隣の方にも物心両面にわたり多大な負担を強いることになります。

このような事態を回避するためにも空き家を積極的に利用することを模索する必要があります。しかし、どのような検討を行ったとしても、賃貸物件として活用することが困難な場合があります。

このような場合には空き家を放置して朽廃させるのではなく、最低限の維持を行った上で「特定空家等」の認定を回避し固定資産税・都市計画税の軽減措置を受け続けなければなりません。
空き家が遠方にある、空き家に割く時間がないという方であっても、民間業者に管理を委託することで建物を使用できる状態に維持することができます。
民間業者が行っている管理の内容としては、看板を設置して管理者の存在を示す、建物内の換気、清掃、郵便ポストの確認、清掃、不法投棄されたゴミの処分、草木の剪定等があり、月額100円で最低限の巡回のみを行い報告を行ってくれるというサービスも存在します。

st306.jpgまた、NPO法人等非営利法人に対して空き家を信託財産として信託し、信託された方が亡くなる、ご自身で管理や処分が不可能になるなどの一定の事由が発生したときに、NPO法人に管理・処分を委託するというサービスも存在します。
信託銀行のように信託の受託を営利行為で行う場合には、信託事業者としての免許を取得する必要があるのですが、信託行為を無償で行う場合には信託免許は必要ありません。そこで、非営利法人の代表格であるNPO法人を利用したサービスが提供されるようになっているのです。

管理や維持が大変な空き家について所有権を放棄したいという主張される方もおられますが、処分や賃貸することができないとの理由で空き家の所有権を放棄することはできません。なお、一部の自治体では、空き家と土地を寄付すると公費で建物の解体を行うという制度を採用していますので、このような制度が存在しないか確認されることをお勧めします。

固定資産税や都市計画税を意図的に滞納し、自治体の滞納処分により空き家の差押え、その後の競売手続により空き家を手放そうとされる方もおられます。しかし、自治体は、処分が困難な空き家については滞納処分による差押えすら行ってくれません。そして、自治体は、空き家の所有者に対して固定資産税や都市計画税に加えて延滞税の支払いを求めてきますので、このような方法は得策ではありません。

また、社団法人等を設立して、空き家を設立した社団法人等に移転することで空き家を所有することの負担から解放されるという説明が一部で行われていますが、社団法人等が実体のない法人であると判断されると、譲渡された元の所有者に固定資産税や都市計画税、延滞税の支払いを求めてくる可能性が十分にありますので、この方法もお勧めできません。

利用や処分することができない空き家は、所有者の責任おいて管理・維持しなければならないものであると認識し、世の中に存在するサービスを活用するなどして上手に付き合っていく必要があるのです。

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分