交通事故
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症状固定とは

症状固定とは、治療を継続したものの改善の見込みがなくなった状態をいいます。
そして、症状固定を行い、予め定められた後遺症が残存した場合には後遺症に対する補償が行われることになります。

症状固定は改善の見込みがなくなった状態を指しますので、その後に行われた治療は不要な治療として取り扱われます。
よって、症状固定を行った後の治療費は支払われることがありませんし、治療に伴う休業に対する補償を受けることもできません。
症状固定を行った後に必要となる治療などは後遺症に対する補償から賄う必要があるのです。

後遺症に対する補償についてはこちらを参照してください

損害賠償の内容(消極損害)

治療を継続するためには可能な限り症状固定を先延ばしにした方が有利であるように思えるかもしれませんが、必ずしもそういうわけではありません。
st217.jpg症状固定までの期間が他の事例と比較してあまりにも長期に及んだ場合に後遺障害の等級認定において不利な判断をされる可能性があります、症状固定の時期が早期であるという判断を受けた場合に、その間に行っていた治療費の負担を余儀なくされ、得られると思っていた休業補償についても得ることができないという場合もあります。
ただし、症状固定を行わなければ交通事故により被った損害の全てが確定しないということになりますので、全ての損害に対する補償は症状固定後でなければ求めることができません。

症状固定の判断は、医療的にも法律的にも専門的な判断が求められますので、医師、弁護士に相談を行った上で行うべきです。

症状固定の相談についてはこちら

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