交通事故
交通事故

消極損害の賠償

休業損害

現実に休業により喪失した額が分かる場合は、その金額が賠償の対象となります。現実に休業により喪失した額が判明しない場合は、基礎収入に休業期間を乗じた金額が賠償の対象となります。

後遺症による逸失利益

後遺症を抱えたことより労働能力が低下し、本来であれば得ることができた将来の収入が賠償の対象となります。交通事故にあわれる以前の収入を基準に年収金額を割り出します。年収金額に後遺症の等級に応じた労働能力喪失率 ※1を乗じた金額が1年間の逸失利益となります。
そして、後遺症の程度に応じて保障される年数を乗じます。
但し、将来得ることができたはずの収入を一度に前払いされるため、単純に年数を乗じるのではなく、保障年数に対応する一定の係数(ライプニッツ係数 ※2)を乗じることになります。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

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死亡による逸失利益

基礎収入から被害者本人の生活費として一定割合を控除し、これに就労可能年数(労働能力喪失期間と同義)に応じたライプニッツ係数 ※2を乗じて算定します。

基礎収入ー(1ー生活費控除率)×就労可能年数に応じたライプニッツ係数

交通事故にあわれた方が亡くなられた場合には、生活費の支出がなくなるため収入の一定割合が控除されることになります。なお、生活費控除率は、原則として一家の支柱及び女性は30〜40%、その他は50%とされています。

交通事故にあわれた方が亡くなられた場合には、労働能力を100%喪失するため労働能力喪失率を乗じることはありません。

基礎収入についてはこちら

慰謝料

死亡慰謝料一家の支柱  2800万円
その他  2000万円〜2500万円

死亡慰謝料の基準額は、本人分及び近親者分を含んだものとなります。加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、ひき逃げ等が認められる場合や、被扶養者が多数の場合は、増額事由となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害の等級に応じて算定します。14級に至らない後遺障害がある場合は、それに応じた後遺障害慰謝料を認めることがあります。加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、ひき逃げ等が認められる場合や、被扶養者が多数の場合は、増額事由となります。原則として介護にあたる近親者の慰謝料を含むが、重度後遺障害については、近親者に別途慰謝料を認めることがあります。

後遺障害等級表についてはこちら

入院・通院慰謝料

入院、通院期間を基礎として算定します。本来より入金期間が短くなった場合は増額が考慮され、必要性が乏しいのに本人の意向で長くなった場合は減額が考慮されます。通院が長期に渡り、かつ、不規則な場合は、通院期間と実通院日数を3.5倍した日数とを比較して、少ない方の日数を基礎として通院期間を計算します。軽度の神経症状(むちうち症で他覚所見のない場合等)の入通院慰謝料は通常の慰謝料の3分の2程度とされることがあります。加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、ひき逃げ等が認められる場合や、被扶養者が多数の場合は、増額事由となります。

通常入通院慰謝料についてはこちら

重傷の入通院の場合は、慰謝料が加算されます。重傷の入通院とは、重度の意識障害が相当期間継続した場合、骨折又は臓器損傷の程度が重大であるか多発した場合等、社会通念上、負傷の程度が著しい場合をいいます。

重傷後遺障害表はこちら

物的損害

車両修理費等

修理不能または修理費が事故時の時価相当額を上回る場合は、原則として全損と評価し、事故時の時価額とします。時価額の認定にあたっては、オートガイド自動車価格月報(いわゆるレッドブック)等を参考にします。修理可能であって修理費が事故前の時価相当額を下回る場合は,必要かつ相当な範囲の修理費とします。

評価損

修理してもなお機能に欠陥が生じ、または事故歴により商品価値の下落が認められる場合は、その減少分を損害とします。

代車使用料

代車使用の必要性があり、実際に代車を利用した場合に、相当な修理期間につき相当額の単価を基準として定めます。

弁護士費用

裁判で判決になった場合には、賠償額の10%を基本として弁護士費用の支払いが認められます。

遅延損害金

裁判で判決になった場合には、事故時から起算して年5%の割合を基本として認められます。

  • 1. 労働能力喪失割合
    労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)を参考にして、障害の部位、程度、被害者の性別、年齢、職業、事故前後の就労状況、減収の程度等を総合的に判断して定める。
    第1級:100%、第2級:100%、第3級:100%、第4級:92%、第5級:79%、
    第6級:67%、第7級:56%、第8級:45%、第9級:35%、第10級:27%、
    第11級:20%、第12級:14%、第13級:9%、第14級:5%
  • 2. ライプニッツ係数
    後遺障害事案や死亡事案では、将来の損害を現在受領するので、中間利息控除をする必要があり、その割合は民事法定利率の5%とし、計算式はライプニッツ方式による。

    就労可能年数とライプニッツ係数 表

産業計・企業規模計・全労働者表

産業計・企業規模計・男性労働者表1

産業計・企業規模計・男性労働者表2

産業計・企業規模計・女性労働者表1

産業計・企業規模計・女性労働者表2

就労可能年数とライプニッツ係数表

後遺障害等級表1

後遺障害等級表2

後遺障害等級表3

通常入通院慰謝料表

重傷後遺障害表

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