収益物件管理
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未払賃料の回収

立退きを求めることまでは考えていないが、頻繁に賃料支払いが遅れる賃借人から賃料の回収を行いたいという場合があります。

賃料未払対策としては、ある程度の保証金を受け取っておくという方法が有効ではありますが、最近では、保証金の低額化が進んでいることもあり、賃料数か月分の保証金を設定すると入居者が、なかなか見つからないという問題があります。

まあ、ある程度の保証金を受け取っておられる方の場合、未払賃料の金額が保証金の範囲内であれば放置されている場合が少なくありません。これは、賃借人に賃料未払いの状態でも許してもらえるという誤解を与え、結果として保証金を遥かに上回る未払い賃料が発生する原因になります。このような状態を認めるくらいならば、保証金を受取らず、毎月、厳格に賃料管理を行う方が、回収できない賃料が発生する可能性を抑えることができます。

回収できない賃料を発生させないためには、保証金を受取っているか否かとは関係なく、確実に賃料を回収し、未払いの状態を放置しないという姿勢が非常に重要になってきます。

st113.jpg繰り返し支払を求めることで賃料を支払ってくれれば問題ないのですが、残念なことに、それでも賃料を支払ってこない賃借人がいます。

そのような場合には、弁護士の名前で賃料を支払わなければ退去を求めるという内容の通知書を内容証明郵便で送付すると、賃料を支払ってくる場合が少なくありません。

それでも、賃料を支払ってこない場合には、裁判所の手続により賃料の支払いを求めることになります。

未払賃料の問題は、比較的少額の金銭に関するトラブルです(未払賃料が100万円を超えるという状態になるまで絶対に放置してはいけません)。

このような少額の金銭に関するものであれば、通常の訴訟手続を利用するのではなく、督促申立や少額訴訟の手続を利用することができます。

支払督促の制度は、簡易裁判所から債務者に対して、金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送る制度であり、賃借人が争ってこない限り簡易裁判所の命令が判決と同様の効果をもつようになります。
この制度を使うことによって裁判手続のような複雑な手続を行う必要を回避することができるのです。

また、60万円以下の賃料を請求する場合には、通常の裁判手続を簡略した少額訴訟制度というものが存在します。この手続は、提出された書面に基づき、裁判を行うことになりますので、賃貸借契約書と賃料支払状況を示す書面を提出すれば、簡単に判決を得ることができます。

通常の訴訟とは異なる簡易な手続をとることによって回収のコストを抑え、賃料回収を実現する方法がありますので、これらの制度を積極的に使用して未払賃料の問題を解決していくことを考えるべきです。

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