マンション管理・運営
マンション管理・運営

管理規約の見直し

こちらのマンションは昭和60年代に建設されてから一度も管理規約について見直しがされていません。見直しが必要でしょうか?

マンションの管理規約は、それぞれのマンションにお住まいの区分所有者の生活実態や建物の現況に合わせてルール作りがされなければなりません。

現在の管理規約のひな形として、国土交通省は、標準管理規約を作成し、マンションで生じる様々な問題に対処しやすいような工夫をしています。

もし一度も、管理規約を変えたことがないというマンションの理事になられた場合は、一度、標準管理規約に目を通すことで、隠れていた問題が見つかるかも知れません。

st281.jpg

もっとも管理規約を変更する場合は、当該マンションの状況にあったものとする必要があります。

スター綜合法律事務所では、管理規約の見直しについて、豊富な実績とノウハウを有していますので、管理規約の見直しをご検討の理事様、管理会社担当者様がおられましたら、是非、お気軽にお問い合わせ下さい。

標準管理規約(単棟型雛形)
標準管理規約(団地型雛形)

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分