住宅ローン問題
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住宅ローン豆知識

自己破産

  • 自己破産の制度について

    自己破産とは、債務者が経済的に破綻した場合に、債務者自身が裁判所に破産を申し立て、裁判所が債務者の財産を債権者に公平に分配する手続です。
    自己破産をすると、生活に必要なものを除外した財産は失いますが、裁判所によって支払不能と認められ、免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)もなければ、全ての借金の返済が免除されるので、債務整理の最後の手段ともいえます。
    自己破産には暗いイメージがありますが、実際のところ、借金に困っている多くの人に利用され、健全な生活の再建に役立っており、多重債務で苦しんでいる方は利用を検討すべき制度といえます。
  • 自己破産のメリット

    自己破産の最大のメリットは、今後特別な債務を除いて、債務の支払義務が全て免除されるという点です。そのため、これまで借金の返済のために切り詰めていた生活にゆとりが生まれ、安心して生活を送ることができるようになります。
  • 自己破産・免責は何度でもできるわけではない。

    以前に免責決定が確定した日から7年以内に再度自己破産を申し立てても、原則として免責は認められません。
    前回と今回の債務発生・増加の事情がまったく違う場合には、再度の免責許可の決定がでる可能性も考えられますが、人生最後の切り札と考えておくのが無難です。
  • 免責が認められない場合

    以下の免責不許可事由に当たる場合には,免責が認められないことがあります。ただし免責不許可事由に該当するかは微妙なケースも多く,また仮に該当したとしても,免責が認められる場合もあります。
    1. 自分や他人の利益を図っている場合。
    2. 債権者を害する目的がある場合。
    3. 特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり,弁済期前に弁済するなどした場合。
    4. 債権者の不利益になるように破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり,わざと壊したり処分した場合。
    5. 浪費やギャンブルのために借金したり,著しく財産を減少させたり,または過大な債務を負担した場合。
    6. 株や先物投資のためにした借金。
    7. 返済不能であることが明らかな事を隠してした借金。
    8. 支払能力がないのに,信用取引により財産を得,著しく不利な条件でこれを処分した場合。
    9. 借金の額などについて偽証を行った場合。
    10. 裁判所(裁判官)へ偽証を行った場合。
    11. 免責申立の前7年以内に免責決定を受けている場合。
    12. 破産法の定める破産者の義務に違反した場合。
    13. 免責の審理期日に無断で欠席,出席しても陳述を拒んだ場合。

  • 自己破産のデメリット

    自己破産のデメリットは,財産を債権者のために処分しなくてはならないことや,一定の職業に就けなくなることなどです。
  • 自己破産をしても全ての財産は処分されない

    自己破産をすると,99万円以下の現金や家具等の生活必需品以外については,原則として,処分されることになります。
    ただし,20万円以下の財産については,処分されることはあまりありません。また管財手続の場合,自由財産拡張の申立てをすることで,一定の財産については,現金と合わせて99万円分まで維持することができます。
    自己破産したからといって,無一文で家を追い出されるようなことはありません。
  • 自己破産をした場合、家族名義の財産は処分されません

    自己破産をしても,原則として家族の財産まで処分する必要はなく,維持することができます。自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属するからです。ただし,本人の財産かどうかは単に名義だけにとどまらず実質的に判断されますので,家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となる場合もあります。
  • 住宅を夫婦で共有している場合

    住宅を家族と共有している場合でも,その共有持分は本人の財産ですので,原則として本人の共有持分については処分されてしまいます。
    共有持分が第三者へ売却された場合には,配偶者とその第三者との共有になってしまいます。この場合,その第三者が共有物分割請求をすると競売にかけられてしまいますので,住宅を維持するためには共有持分を配偶者に買い取ってもらうことが必要となります。
  • 自家用車も処分の対象になる

    自動車ローンが残っていない場合には,自動車の時価が20万円超である場合には,同時廃止のための按分弁済または管財手続で自由財産拡張の申立てをしない限り,自動車は処分されてしまいます。
    また自動車ローンが残っている場合には,ローン会社は留保されている所有権に基づき自動車を引き揚げるのが通常です。
  • 生命保険の解約返戻金について

    生命保険の解約返戻金も本人の財産と判断されますので,解約返戻金が20万円を超える場合には,原則として生命保険を解約して解約返戻金を支払う必要があります。
    解約返戻金のない保険の場合は,解約する必要はありません。
  • 解約返戻金が20万円を超える場合、生命保険を解約せずに維持する方法

    同時廃止の場合には按分弁済をすることで維持できます。また管財手続の場合には自由財産拡張の申立てをすることで維持することが可能です。
  • 会社から支払われた退職金の取り扱い

    支払われた退職金で現在残っている金額が99万円を超える場合には,その超える金額は処分され,債権者へ配当されます。
  • 退職予定の場合は、退職金見込み額が処分の対象になります

    退職金が未だ支払われていない場合でも,その見込額は本人の財産と判断され,退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合には,退職金見込額の8分の1相当額を支払わなければならないとされています。
  • 自己破産をしても携帯電話は使い続けるには

    携帯電話会社では,各会社間で独自の情報共有を行っており,通話料金の滞納があって破産した場合には,その携帯電話会社だけでなく,ほかの携帯電話会社と契約することもできなくなっているようです。
    したがって,今後も携帯電話を利用したい場合には,自己破産の前に通話料金を支払う必要があります
  • 勤務先に知られずに自己破産はできます

    勤務先から借金をしていなければ可能です。
    勤務先から借金をしていなければ,自己破産手続をしても,裁判所から勤務先に連絡がいくことはありません。また,官報に氏名・住所が記載されますが,一般の方が官報を見ることは通常ありませんので勤務先に知られることはあまりありません。
    勤務先から借金をしている場合,勤務先に対する借金を親族や友人等の第三者が本人の代わりに全額支払って,勤務先を債権者でない者とするという方法が考えられます。本人が他の債権者を差し置いて勤務先へ返済して破産するのは,偏頗弁済として免責が不許可になったり,場合によっては刑罰が科される可能性もありますので,注意してください。
  • 勤務先からの借入も、勤務先を債権者として裁判所へ申告しなけれなりません

    勤務先から借入をしている場合には,勤務先を債権者として裁判所へ申告する必要があります。一部の債権者を除外することは許されていません。
  • 勤務先に知られても退職する必要はありません

    勤務先は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできません。会社が従業員を解雇するには,解雇権の濫用に当たらないような相当の理由が必要であり,従業員が自己破産をしたことのみでは相当の理由に当たらないとされていますから,自己破産をしただけでは退職する必要はありません。
    ただし,経理など金銭を扱う職種に就いている場合には,配置転換等を命じられる可能性はあります。
  • 自己破産をしても戸籍や住民票には自己破産の事実は記載されません

    戸籍や住民票に記載されることはありません。
    ただし,「官報」と本籍地の「破産者名簿」に自己破産の事実が記載されます。もっとも,官報を読んでいる人はほとんどいませんし,破産者名簿を一般の人が勝手に見ることはできません。
  • 免責は本人だけで、保証人には債務が残る

    自己破産手続をして,借金をした本人が免責されても,保証人には関係がなく,保証人の債務は全額残ってしまいます。そして,保証人側で代位弁済が困難な場合は,保証人についても任意整理・個人民事再生・自己破産などによる債務整理の準備を進める必要が出てきます。自己破産など重要な結論を出す前に,早めに保証人には事情を伝えておくべきでしょう。
  • 自己破産をして就けなくなる職業

    自己破産の申し立てを行ってから,免責が決定されるまでの3ヶ月?6ヶ月の間は,資格の制限を受けることになるため,制限される職種に一時的に就けなくなります。
    制限される職種としては,弁護士・税理士等の士業,宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱主任者,警備員等があります。
    なお,免責が決定された後は資格制限がなくなるので,自己破産の手続きが終われば持っている資格を生かした仕事を続けることができます。

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