住宅ローン以外の借金について、個々の債権者と話し合いをして毎月の支払い金額を可能な限り小額にしたとしても、住宅ローンの支払いができない場合があります。このような場合には、住宅ローン以外の借金の総額を法律に基づいて減額し、住宅ローン以外の借金の支払いを小額にし、住宅ローンの支払いを可能にする個人再生手続を申立てる方法があります。
個人再生手続は、任意整理とは異なり、裁判所に対して申し立てることになります。そして、個人再生手続を利用しますと、住宅ローンについては、銀行等との契約のとおり支払いながら、住宅ローン以外の借金については原則として総額の20%(最低支払金額100万円)を3年間で支払うことになります。
個人再生手続を利用しますと、任意整理手続を利用する場合よりも住宅ローン以外の借金の支払いが少なくなることが多く、任意整理手続では住宅ローンの支払いができなかった方でも、住宅ローンの支払いが可能になる場合があります。
個人再生手続は、債務を大幅に減額しつつも支払いを継続する手続ですので、将来において継続的又は反復して収入を得る見込みがある方のみが対象となります。また,住宅ローン以外の借金総額が5000万円を超える方は利用することができません。
個人再生手続を利用しますと、住宅ローン以外の借金については(1)法律で定められた最低弁済額、あるいは(2)現在あなたが保有している財産の合計金額のいずれか多い方の金額まで減額され、これを原則として3年間で分割返済していくこととなります。
ただし、特別の事情があると裁判所が認める場合、例えば、将来の継続的収入の見込みはあるものの、収入から生活費や住宅ローンを差し引くと、3年間では最低弁済額を弁済することができない場合などには、例外的に、弁済期間を5年間まで延長することが可能です。
法律で定められた最低弁済額とは、個人再生手続の中で確定した無担保債権(これを『基準債権』といいます)の総額によって決められ、具体的には次の表のようになります。
ただし、上記金額は最低弁済額ですので、現在あなたが保有している財産の合計金額の方が、上記最低弁済額を上回る場合には、現在の財産の合計金額を分割弁済の対象とする必要がありますのでご注意下さい。
借金の総額(住宅ローンの額は含まない) | 支払う最低金額 |
---|---|
100万円未満 | 基準債権額 |
100万円以上500万円以内 | 100万円 |
500万円を超え1500万円以内 | 基準債権額の1/5 |
1500万円を超え3000万円以内 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以内 | 基準債権額の1/10(上限500万) |